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早期返済で利息が戻ってくる理由

過払金は返還しなければ、他の債務と同じで、利息が発生します。

この場合の利率は年5%と法律で決まっていて、例えば、10年前から過払金が発生していれば、過払金のほか、10年間分の利息を付けてあなたに返済をしなくてはいけません。

しかし、「悪意の受益者」と確定されなければこの利息は支払い義務がありません。

「悪意の受益者」とは、不当利得であること(法律上の原因のないこと)を知っていながら利益を得た者を言い、悪意の受益者に対してはその不当利得の元本に加え、利息を請求することができます。

つまり、消費者金融等の貸金業者や信販会社といった貸金業者は、利息制限法の上限利率超える利息を受け取る法的根拠がないことを知っていました。

しかし、知っていたのにも関わらず、その利益を得ていたので悪意の受益者として、過払い金請求が請求されれば、利息を付けて返還しなくてはいけない、と言う訳です。


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